横浜市保土ケ谷区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市保土ケ谷区の母子手当ては父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には横浜市保土ケ谷区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、横浜市保土ケ谷区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている横浜市保土ケ谷区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市保土ケ谷区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険やNHK受信料等について軽減されたり免除されるというような支援が手厚くなります。
以下のケースでは横浜市保土ケ谷区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は横浜市保土ケ谷区でおもに就業者である母親が妊娠した際に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市保土ケ谷区では離婚する家庭が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
神奈川県横浜市保土ケ谷区のような自治体によって母子家庭に向けて色々な補助金、助成金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合、受けられます。加えて、かつては、シングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受けられるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。子供に修学旅行費、学用品費などを給付する就学援助制度など母子家庭を支援する給付金とか助成金は増えてきています。
支援制度とか給付金は神奈川県横浜市保土ケ谷区も含めて地方自治体によって異なりますので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 横浜市鶴見区,川崎市多摩区,足柄上郡中井町