福岡市西区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福岡市西区の母子手当ては親の離婚や死別等により父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には福岡市西区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは福岡市西区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な福岡市西区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市西区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下のケースでは福岡市西区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、福岡市西区で主に就業者である母親が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
福岡県福岡市西区では別れる夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加しています。不況が続き、生活費が不足するシングルマザーが珍しくありません。
福岡県福岡市西区も含め地方自治体によってシングルマザーを対象にしたたくさんの支援制度や優遇制度等が作られています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大概の場合でもらえます。また、これまで母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に向けて修学旅行費、学用品費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度とか助成金は増えています。
給付金とか優遇制度は福岡県福岡市西区も含め都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 筑紫野市,大川市,朝倉郡筑前町