筑紫野市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支援する制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
筑紫野市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などで父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には筑紫野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは筑紫野市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている筑紫野市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
筑紫野市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは筑紫野市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、筑紫野市で主に働いている母親が妊娠したときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県筑紫野市では離婚の増加につれて、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入不足のシングルマザーが少なくありません。
福岡県筑紫野市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはいろいろな給付金や助成金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は多くの場合、受け取れます。加えて、以前はシングルマザーに限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。学童に対して学用品費や給食費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金、補助金は多くなってきています。
助成金とか給付金は福岡県筑紫野市も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 福岡市早良区,京都郡みやこ町,糸島郡二丈町