東大和市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ援助する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東大和市の児童扶養手当は親の離婚や死亡などのために父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は東大和市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは東大和市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な東大和市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、学業関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東大和市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは東大和市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、東大和市で主に働いている母親が妊娠しているときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都東大和市でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も増えています。不況が続いていて、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
東京都東大和市も含めて各地方自治体によって母子家庭にはたくさんの優遇制度、助成金が作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であればたいていのケースでもらえます。また、以前はシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。小学生や中学生を対象に給食費とか学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、給付金は増えてきています。
これらの支援制度、優遇制度は東京都東大和市も含め自治体により相違しますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 西多摩郡瑞穂町,東久留米市,府中市