青ヶ島村でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ援助する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
青ヶ島村の母子手当は父母の離婚や死別等により父または母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には青ヶ島村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、青ヶ島村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な青ヶ島村の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青ヶ島村でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援の対象になります。
下記のケースでは青ヶ島村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、青ヶ島村でおもに仕事をしている女性が妊娠した際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都青ヶ島村では離縁する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りないシングルマザーがたくさんいます。
東京都青ヶ島村も含めて各地方自治体により母子家庭に向けて様々な給付金とか支援制度が提供されています。例としては、児童手当は、シングルマザーは大部分の場合、受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。小中学生に対して学用品費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度とか給付金は多くなってきています。
これらの給付金、助成金などは東京都青ヶ島村も含めて自治体によって違っていますので窓口で問い合わせすることが重要です。
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