川崎市麻生区でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支援する制度のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市麻生区の母子手当ては、両親の離婚や死亡等によって父または母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は川崎市麻生区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは川崎市麻生区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な川崎市麻生区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市麻生区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
下記の場合は川崎市麻生区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、川崎市麻生区で主に仕事をしている女性が妊娠した時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県川崎市麻生区では離縁する夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーも増えています。不景気が続き、収入が足りない母子家庭が大勢います。
神奈川県川崎市麻生区も含め自治体ごとに母子家庭に対してたくさんの給付金とか支援制度が用意されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大半の場合、受給資格をもらえます。さらに、以前はシングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。学童に学用品費や修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度、優遇制度は増えてきています。
これらの優遇制度や補助金等は神奈川県川崎市麻生区のような地方自治体ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 藤沢市,綾瀬市,横浜市西区