大阪市西区でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市西区の母子手当は、父母の離婚や死亡等のために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には大阪市西区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、大阪市西区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な大阪市西区の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市西区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなどといった課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料やNHK受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
下記の場合は大阪市西区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、大阪市西区でおもに働いている女性が出産する場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金が支給されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府大阪市西区でも離婚する夫婦数の増加につれて、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が多いです。
大阪府大阪市西区も含めて自治体によって母子家庭に向けてたくさんの優遇制度や給付金など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くの場合、受けられます。また、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多くなってきています。小中学生に向けて学用品費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する補助金、優遇制度は多くなっています。
支援制度や助成金は大阪府大阪市西区のような都道府県や市町村により変わってきますので窓口などで照会することが大切です。
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