大阪市淀川区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市淀川区の児童扶養手当は親の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には大阪市淀川区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、大阪市淀川区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な大阪市淀川区の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市淀川区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどのサポートが厚くなります。
以下のケースでは大阪市淀川区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは大阪市淀川区で主に働いている女性が妊娠した際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市淀川区では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、収入が不安定なシングルマザーが少なくありません。
大阪府大阪市淀川区も含めて自治体ごとに母子家庭に対してさまざまな支援制度とか優遇制度等があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合、もらえます。そして、従来は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。学童に向けて給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度や優遇制度は増えています。
これらの助成金、支援制度は大阪府大阪市淀川区のような自治体ごとに別々ですので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 吹田市,高槻市,大阪市東住吉区