板野郡上板町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へサポートする給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
板野郡上板町の母子手当ては、両親の離婚や死亡などのために父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は板野郡上板町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、板野郡上板町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な板野郡上板町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
板野郡上板町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは板野郡上板町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは板野郡上板町でおもに働いている母親が出産する時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
徳島県板野郡上板町では離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭の数も増えています。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が多いです。
徳島県板野郡上板町も含め自治体によって母子家庭には様々な優遇制度や補助金など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合、もらう資格があります。また、かつては、母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も多くなっています。小中学生に向けて給食費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する支援制度や助成金は増えています。
こうした給付金とか優遇制度などは徳島県板野郡上板町も含めて自治体により異なりますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 名東郡佐那河内村,那賀郡那賀町,三好郡東みよし町