高島市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高島市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等で父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は高島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは高島市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な高島市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高島市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり不要になるなどのサポートを受けられます。
以下の場合は高島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は高島市でおもに仕事をしている母親が妊娠した際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与があるならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
滋賀県高島市でも離婚する家庭の数が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。不況が続き、収入が足りないシングルマザーが多いです。
滋賀県高島市のような各地方自治体により母子家庭にはさまざまな助成金とか支援制度等があります。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は多くのケースでもらえます。そのうえ、これまでシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して給食費や学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や補助金は増えています。
助成金とか優遇制度等は滋賀県高島市も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので問い合わせることが必要です。
関連地域 米原市,草津市,東浅井郡虎姫町