嘉麻市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
嘉麻市の母子手当は、両親の離婚や死亡等で父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は嘉麻市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、嘉麻市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な嘉麻市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
嘉麻市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険料、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは嘉麻市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、嘉麻市で主に働いている女性が妊娠している場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金が受給できないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
福岡県嘉麻市でも離婚する夫婦の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
福岡県嘉麻市も含め各地方自治体によってシングルマザーに対してさまざまな給付金、助成金等があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大方のケースで受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も多いです。子供に対して給食費、修学旅行費などを支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金とか助成金は多岐に渡っています。
支援制度や給付金などは福岡県嘉麻市のような都道府県や市町村ごとにまちまちですので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 田川郡赤村,糟屋郡久山町,柳川市