吉田郡永平寺町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
吉田郡永平寺町の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には吉田郡永平寺町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、吉田郡永平寺町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な吉田郡永平寺町の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助対象は教育についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉田郡永平寺町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり不要になるというような支援が厚くなります。
以下のケースでは吉田郡永平寺町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、吉田郡永平寺町でおもに働いている女性が出産するときに支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福井県吉田郡永平寺町では離婚の数が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入のシングルマザーが珍しくありません。
福井県吉田郡永平寺町のような各地方自治体によりシングルマザーに対して多くの補助金、助成金など設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については多くの場合、受け取れます。そして、これまでシングルマザーに限って受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生を対象に学用品費とか給食費などを助成する就学援助制度等シングルマザーを給付する支援制度や給付金は多いです。
補助金とか優遇制度等は福井県吉田郡永平寺町のような各地方自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 あわら市,丹生郡越前町,勝山市