鳥栖市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支援する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鳥栖市の母子手当ては、父母の離婚や死別などによって父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には鳥栖市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、鳥栖市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な鳥栖市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥栖市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
下記のケースでは鳥栖市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は鳥栖市で主に就業者である女性が妊娠した時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
佐賀県鳥栖市では離婚する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
佐賀県鳥栖市も含め自治体により母子家庭に対して多くの補助金や優遇制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くの場合で受けられます。また、以前はシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している自治体も多いです。子供に対して給食費、学用品費等をサポートする就学援助制度等シングルマザーを補助する補助金や給付金は多岐に渡っています。
これらの補助金、給付金等は佐賀県鳥栖市も含めて自治体ごとに違ってきますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 藤津郡太良町,武雄市,三養基郡上峰町