刈田郡七ヶ宿町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
刈田郡七ヶ宿町の母子手当ては父母の離婚や死亡などが原因で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には刈田郡七ヶ宿町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは刈田郡七ヶ宿町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な刈田郡七ヶ宿町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
刈田郡七ヶ宿町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートが厚くなります。
以下のケースでは刈田郡七ヶ宿町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、刈田郡七ヶ宿町でおもに働いている母親が出産する時に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与がある場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮城県刈田郡七ヶ宿町でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
宮城県刈田郡七ヶ宿町のような地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの給付金とか優遇制度等が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合で受給できます。そのうえ、今までは母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多いです。小学生や中学生に修学旅行費、給食費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金、優遇制度は多くなってきています。
こうした助成金、補助金は宮城県刈田郡七ヶ宿町も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 仙台市泉区,柴田郡柴田町,大崎市