河沼郡会津坂下町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
河沼郡会津坂下町の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は河沼郡会津坂下町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、河沼郡会津坂下町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な河沼郡会津坂下町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河沼郡会津坂下町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料や介護保険、NHK受信料などが減免されたり不要になるといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは河沼郡会津坂下町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、河沼郡会津坂下町で主に仕事をしている母親が妊娠している際に適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県河沼郡会津坂下町では離婚する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、収入が足りないシングルマザーが珍しくありません。
福島県河沼郡会津坂下町のような各自治体によって母子家庭にはいろいろな給付金や補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大部分の場合、受け取れます。加えて、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に学用品費、給食費等を補助する就学援助制度などシングルマザーを給付する優遇制度とか助成金は多くなってきています。
給付金や助成金などは福島県河沼郡会津坂下町のような都道府県や市町村によりまちまちですので問い合わせすることが近道です。
関連地域 田村市,南会津郡下郷町,双葉郡浪江町