歌志内市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支援する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
歌志内市の母子手当は両親の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は歌志内市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは歌志内市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な歌志内市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
歌志内市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは歌志内市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は歌志内市でおもに就業者である女性が出産する場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道歌志内市でも離婚する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が多いです。
北海道歌志内市も含めて各地方自治体によって母子家庭に対して色々な支援制度とか助成金など作られています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合で受けられます。そして、かつては、シングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小学生や中学生に給食費や学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする優遇制度、補助金は多岐に渡っています。
優遇制度とか助成金は北海道歌志内市も含め地方自治体ごとに異なりますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 中川郡豊頃町,紋別市,厚岸郡浜中町