横浜市神奈川区でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市神奈川区の母子手当は、父母の離婚や死別等で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市神奈川区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは横浜市神奈川区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている横浜市神奈川区の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市神奈川区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が少ないなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが減免されたり不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは横浜市神奈川区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、横浜市神奈川区で主に仕事をしている母親が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休した人が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市神奈川区では離婚の増加に伴って、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
神奈川県横浜市神奈川区も含め各地方自治体によりシングルマザーに対して多くの支援制度とか補助金が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については多くの場合、受給資格をもらえます。そして、以前はシングルマザー限定に受給できた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。学童に向けて給食費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する優遇制度や補助金は増えてきています。
これらの補助金、給付金は神奈川県横浜市神奈川区も含めて各自治体によって異なりますので確認することが早道です。
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