代位弁済の通知

あなたが抱えている住宅ローンが払えなくなって滞納が続いたとき、あなたと契約しているローン保証会社があなたに代わってローンを全額返済することになる代位返済。この代位返済は、あなたが「期限の利益の喪失」をすると行なわれるものだということをご存知でしょうか。「期限の利益の喪失」とは、あなたが住宅ローンの月々の返済を滞納繰り返した場合、ローンを借りている銀行などの金融機関が規約違反であると判断し、あなたのローンの分割払いの権利を無効であると主張することです。ローンを借りる際に「月々の返済が滞った場合には、期限の権利を失う」という契約内容になっていることから、この「期限の利益の喪失」を金融機関側は主張できるわけです。

この「期限の利益の喪失」を主張された時点で、金融機関側はローンの分割払いを一切認めてくれなくなっています。そのため代位返済の通知では、残っているローンの全額一括支払いか、抵当権をつけた担保となっている住宅を処分してそのお金でローンを支払うことを求められることになります。つまり、代位弁済の通知が届くということは、ローンの返済がもう待ったなしの状態になっているということなんです。

通常、この代位弁済の通知は突然届くことが多いのですが、住宅金融支援機構の場合には、いきなり代位弁済します!という厳しい措置をとる前に「代位弁済予告通知」というお知らせをくれます。ローン滞納をこれ以上はもう待てませんよという、本当の意味での最後通告で、この時点でお金が用意できなければ住宅を手放すしかないという状態になります。しかしほとんどの金融機関ではこのような事前通知は行なってくれませんので、ローンの支払いが滞納しそうなら、ますは金融機関や専門家と相談することが必要不可欠です。


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