多久市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
多久市の母子手当は親の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には多久市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、多久市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な多久市の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多久市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどの支援の対象になります。
下記の場合は多久市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は多久市でおもに働いている女性が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金が受給できないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
佐賀県多久市でも別れる夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
佐賀県多久市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーには色々な支援制度とか給付金が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大抵のケースで受け取れます。加えて、かつては、母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小学生や中学生に修学旅行費、学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金とか支援制度は増えてきています。
こうした補助金、支援制度は佐賀県多久市も含めて自治体によって異なりますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 三養基郡みやき町,武雄市,佐賀市