松浦市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
松浦市の母子手当ては、親の離婚や死別などが原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は松浦市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは松浦市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な松浦市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松浦市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
下記のケースでは松浦市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、松浦市でおもに働いている母親が出産するときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったときは、出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県松浦市では離婚数の増加につれて、シングルマザーも増えています。不況が続き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
長崎県松浦市も含め都道府県や市町村によって母子家庭には多くの給付金とか優遇制度など決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大抵の場合、受け取ることができます。加えて、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。子供に対して給食費、学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する給付金、優遇制度は多くなってきています。
助成金や優遇制度などは長崎県松浦市も含めて都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 北松浦郡小値賀町,島原市,南島原市