合志市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支援する補助金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
合志市の母子手当は、親の離婚や死亡等が原因で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は合志市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは合志市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な合志市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
合志市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは合志市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、合志市でおもに働いている母親が妊娠している際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
熊本県合志市でも離縁する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
熊本県合志市のような各地方自治体によって母子家庭に向けて様々な助成金や補助金等が用意されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合はほとんどのケースで受け取ることができます。そのうえ、今までは母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。児童や学生に向けて修学旅行費や学用品費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを助成する助成金や補助金は多くなっています。
こうした補助金や支援制度等は熊本県合志市も含めて各自治体によって異なりますので聞いてみることが大切です。
関連地域 上益城郡嘉島町,球磨郡水上村,天草市