富田林市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方をサポートする制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富田林市の母子手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は富田林市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、富田林市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な富田林市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富田林市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの生活支援があります。
以下の場合は富田林市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは富田林市で主に就業者である母親が妊娠しているときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
手始めに、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府富田林市でも離縁する夫婦の増加につれて、シングルマザーも増加しています。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が少なくありません。
大阪府富田林市のような自治体によりシングルマザーに対して様々な助成金や支援制度が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていの場合で受け取ることができます。そして、以前は母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費や給食費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度や助成金は多くなっています。
こうした優遇制度とか給付金は大阪府富田林市も含め自治体ごとに変わってきますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 大阪市天王寺区,河内長野市,大阪市城東区