東彼杵郡波佐見町でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ助ける給付金のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東彼杵郡波佐見町の母子手当ては、父母の離婚や死亡等により父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には東彼杵郡波佐見町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは東彼杵郡波佐見町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている東彼杵郡波佐見町の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東彼杵郡波佐見町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
下記の場合は東彼杵郡波佐見町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、東彼杵郡波佐見町で主に働いている女性が妊娠した場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県東彼杵郡波佐見町では離婚する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が多いです。
長崎県東彼杵郡波佐見町のような各自治体によってシングルマザーを対象にしたたくさんの補助金、助成金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大半の場合で受けられます。さらに、これまで母子家庭のみが対象だった児童手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。学童を対象に修学旅行費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度、補助金は多いです。
これらの支援制度や優遇制度などは長崎県東彼杵郡波佐見町のような各自治体によってまちまちですので窓口で聞いてみることが早道です。
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