川崎市宮前区でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市宮前区の母子手当は、父母の離婚や死亡等で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には川崎市宮前区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは川崎市宮前区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な川崎市宮前区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市宮前区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどのサポートがあります。
以下の場合は川崎市宮前区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、川崎市宮前区で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県川崎市宮前区でも離婚する家庭が多くなると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が多いです。
神奈川県川崎市宮前区も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けていろいろな補助金や助成金が決められています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーは大部分の場合、受給できます。加えて、これまで母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。小学生や中学生に向けて学用品費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する給付金とか支援制度は増えてきています。
これらの給付金、助成金は神奈川県川崎市宮前区も含め自治体により違ってきますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 足柄下郡真鶴町,南足柄市,足柄上郡山北町