春日井市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を助ける給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
春日井市の母子手当ては、父母の離婚や死亡などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は春日井市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、春日井市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な春日井市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
春日井市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援の対象となります。
以下の場合は春日井市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は春日井市で主に働いている女性が妊娠している時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与があるときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県春日井市では別れる夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
愛知県春日井市のような自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの助成金や補助金など用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大半の場合、受けられます。さらに、かつては、母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も多いです。学童に向けて修学旅行費とか学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金や助成金は増えています。
こうした助成金や給付金などは愛知県春日井市も含め自治体により違っていますので確認することが大切です。
関連地域 名古屋市中区,弥富市,津島市