小松島市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小松島市の母子手当は、父母の離婚や死別等が原因で父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は小松島市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、小松島市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な小松島市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小松島市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるなどのサポートが厚くなります。
下記の場合は小松島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、小松島市でおもに働いている女性が出産する時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
徳島県小松島市でも離縁する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増えています。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が多いです。
徳島県小松島市のような各地方自治体によって母子家庭に向けてさまざまな助成金とか補助金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大半の場合、受け取れます。そのうえ、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体もあります。子供に対して給食費、学用品費等を補助する就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金とか優遇制度は多いです。
これらの給付金とか支援制度等は徳島県小松島市のような地方自治体によって相違しますので聞いてみることが早道です。
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