前橋市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
前橋市の母子手当ては父母の離婚や死亡などで父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は前橋市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは前橋市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な前橋市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
前橋市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援の対象になります。
下記のケースでは前橋市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、前橋市で主に働いている母親が妊娠した際に受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
群馬県前橋市では別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
群馬県前橋市も含め各地方自治体によりシングルマザーに対していろいろな助成金や支援制度があります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはたいていの場合でもらう資格があります。加えて、従来は母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いようです。児童や学生に学用品費とか修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度や支援制度は多岐に渡っています。
支援制度とか補助金などは群馬県前橋市も含めて各地方自治体によって違っていますので窓口で確認することが一番です。
関連地域 桐生市,邑楽郡大泉町,利根郡みなかみ町