川崎市川崎区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市川崎区の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は川崎市川崎区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、川崎市川崎区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な川崎市川崎区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市川崎区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは川崎市川崎区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、川崎市川崎区で主に働いている母親が妊娠している時に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県川崎市川崎区では離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が大勢います。
神奈川県川崎市川崎区も含め各自治体によって母子家庭にはいろいろな給付金や助成金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば多くのケースで受給資格をもらえます。そのうえ、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小中学生に給食費とか修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を助成する給付金、優遇制度は多岐に渡っています。
これらの補助金や支援制度などは神奈川県川崎市川崎区も含め自治体ごとに変わってきますので確認することが近道です。
関連地域 横浜市西区,海老名市,横浜市栄区