多野郡吉井町でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
多野郡吉井町の母子手当は親の離婚や死別等により父または母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には多野郡吉井町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは多野郡吉井町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な多野郡吉井町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多野郡吉井町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるというような生活支援を受けられます。
下記の場合は多野郡吉井町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は多野郡吉井町で主に就業者である母親が妊娠しているときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
群馬県多野郡吉井町でも別離する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、生活費が不足するシングルマザーが珍しくありません。
群馬県多野郡吉井町のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては様々な優遇制度や給付金が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大方の場合で受給できます。さらに、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に向けて修学旅行費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度や給付金は多くなってきています。
こうした優遇制度や給付金は群馬県多野郡吉井町のような地方自治体ごとに異なりますので確認することが重要です。
関連地域 邑楽郡板倉町,甘楽郡下仁田町,吾妻郡六合村