小平市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を援助する給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小平市の母子手当ては親の離婚や死亡などのために父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小平市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは小平市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な小平市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小平市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといった支援の対象になります。
下記の場合は小平市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、小平市でおもに就業者である母親が妊娠している際に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都小平市でも離婚する家庭数の増加に伴い、シングルマザーの数も増えています。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーがたくさんいます。
東京都小平市も含めて自治体により母子家庭にはいろいろな補助金や支援制度が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースでもらえます。そのうえ、従来は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も増えています。児童や学生に対して学用品費とか給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度とか補助金は増えてきています。
これらの助成金、支援制度などは東京都小平市のような地方自治体ごとに異なりますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 利島村,小金井市,江戸川区