日置市でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支援する給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
日置市の母子手当は、両親の離婚や死別などで父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は日置市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、日置市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている日置市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助の対象は教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日置市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるというようなサポートを受けられます。
下記の場合は日置市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは日置市でおもに就業者である母親が出産する際に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるときは出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県日置市では離婚の増加と共に、母子家庭も増えています。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が多いです。
鹿児島県日置市のような地方自治体ごとに母子家庭に対しては様々な支援制度や助成金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合、もらえます。さらに、これまで母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。学童に給食費や学用品費などをサポートする就学援助制度等シングルマザーをサポートする優遇制度や助成金は多くなってきています。
こうした助成金とか給付金等は鹿児島県日置市も含めて自治体ごとに異なっていますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 鹿児島郡十島村,薩摩川内市,大島郡天城町