薩摩郡さつま町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支える補助金なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
薩摩郡さつま町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等のために父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には薩摩郡さつま町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは薩摩郡さつま町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な薩摩郡さつま町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
薩摩郡さつま町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり不要になるといった生活支援の対象になります。
下記の場合は薩摩郡さつま町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、薩摩郡さつま町でおもに就業者である母親が妊娠している際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県薩摩郡さつま町では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りないシングルマザーが少なくありません。
鹿児島県薩摩郡さつま町も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭には色々な助成金、優遇制度が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大抵のケースで受け取ることができます。そのうえ、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金とか補助金は増えてきています。
これらの給付金や助成金等は鹿児島県薩摩郡さつま町も含めて都道府県や市町村ごとに変わってきますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 西之表市,大島郡徳之島町,大島郡瀬戸内町