伊豆の国市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊豆の国市の母子手当ては、親の離婚や死亡などのために父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は伊豆の国市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは伊豆の国市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている伊豆の国市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は就学についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊豆の国市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
以下のケースでは伊豆の国市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は伊豆の国市で主に仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
静岡県伊豆の国市では離婚する家庭数の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
静岡県伊豆の国市のような地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの給付金、補助金など用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大半の場合でもらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している自治体も増えています。学童に向けて学用品費とか修学旅行費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度とか支援制度は多くなっています。
支援制度、給付金などは静岡県伊豆の国市も含め都道府県や市町村によって異なっていますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 富士宮市,浜名郡新居町,田方郡函南町