橿原市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
橿原市の母子手当ては親の離婚や死亡などにより父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には橿原市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、橿原市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な橿原市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
橿原市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険やNHK受信料などについて減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記の場合は橿原市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が一定の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、橿原市で主に働いている母親が妊娠した際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金をもらえない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県橿原市では別れる夫婦が多くなるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが少なくありません。
奈良県橿原市のような自治体ごとに母子家庭に対しては多くの補助金とか助成金が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大半の場合、受けられます。加えて、従来は母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も増えています。学童に学用品費とか修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する助成金や給付金は多くなってきています。
優遇制度とか給付金等は奈良県橿原市のような各自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 御所市,生駒郡三郷町,宇陀郡御杖村