仙台市若林区でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ援助する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
仙台市若林区の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などのために父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には仙台市若林区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、仙台市若林区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な仙台市若林区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
仙台市若林区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどといったサポートが手厚くなります。
下記のケースでは仙台市若林区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは仙台市若林区でおもに働いている母親が出産するときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県仙台市若林区では離婚の数が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が多いです。
宮城県仙台市若林区も含めて地方自治体によってシングルマザーに向けてさまざまな給付金、補助金など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くの場合、もらう資格があります。さらに、従来は母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費とか給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や優遇制度は多いです。
これらの優遇制度や給付金は宮城県仙台市若林区も含めて各地方自治体によって違っていますので問い合わせることが一番です。
関連地域 岩沼市,黒川郡大衡村,柴田郡川崎町