桐生市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
桐生市の母子手当ては、父母の離婚や死亡などにより父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は桐生市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは桐生市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な桐生市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桐生市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった支援の対象となります。
以下のケースでは桐生市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは桐生市で主に就業者である母親が妊娠した時に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
群馬県桐生市では離婚の増加につれて、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続き、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
群馬県桐生市も含め都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度や支援制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であればほとんどの場合で受け取ることができます。そして、今まではシングルマザーに限って給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に向けて学用品費、給食費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを給付する助成金、支援制度は多くなってきています。
これらの補助金、優遇制度は群馬県桐生市も含め自治体により相違しますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 館林市,吾妻郡六合村,渋川市