大阪市生野区でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支援する制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市生野区の児童扶養手当は親の離婚や死別などが原因で父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大阪市生野区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは大阪市生野区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な大阪市生野区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は就学関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市生野区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険とかNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
下記のケースでは大阪市生野区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは大阪市生野区でおもに就業者である母親が妊娠した際に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市生野区では別れる夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーが多くなっています。
大阪府大阪市生野区も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭にはたくさんの給付金とか優遇制度など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭についてはほとんどの場合、もらう資格があります。加えて、従来はシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いです。子供に対して給食費や学用品費等を助成する就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度、優遇制度は多いです。
給付金、支援制度は大阪府大阪市生野区も含めて自治体により異なりますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 堺市西区,大阪市東成区,大阪市西区