阿賀野市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支援する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿賀野市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は阿賀野市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、阿賀野市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な阿賀野市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿賀野市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等について減免されたり不要になるなどのサポートを受けられます。
下記のケースでは阿賀野市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金は阿賀野市で主に仕事をしている女性が出産する場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
新潟県阿賀野市でも別れる夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
新潟県阿賀野市のような自治体ごとに母子家庭にはいろいろな補助金、助成金等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合、受給できます。加えて、今までは母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多いです。児童や学生を対象に修学旅行費、給食費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金とか助成金は増えています。
給付金、優遇制度などは新潟県阿賀野市も含め各自治体によって別々ですので確認することが近道です。
関連地域 新潟市,岩船郡粟島浦村,東蒲原郡阿賀町