札幌市手稲区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ援助する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
札幌市手稲区の母子手当ては、両親の離婚や死亡等で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は札幌市手稲区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは札幌市手稲区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な札幌市手稲区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市手稲区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるといったサポートの対象となります。
下記のケースでは札幌市手稲区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは札幌市手稲区で主に仕事をしている母親が出産する場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
北海道札幌市手稲区でも離縁する夫婦の増加に伴って、母子家庭も増えています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
北海道札幌市手稲区も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対して様々な補助金や優遇制度が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大部分のケースで受け取ることができます。そして、これまで母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。学童を対象に修学旅行費や給食費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度や補助金は多くなっています。
給付金とか支援制度は北海道札幌市手稲区も含めて自治体ごとに異なりますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 有珠郡壮瞥町,釧路市,中川郡音威子府村