都城市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支援する補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
都城市の母子手当は、両親の離婚や死亡等によって父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は都城市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは都城市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な都城市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
都城市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援があります。
以下のケースでは都城市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は都城市でおもに働いている母親が出産する時に適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象となります。
まずは、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮崎県都城市でも離縁する夫婦が増えるとともに、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続き、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
宮崎県都城市も含め地方自治体によってシングルマザーに向けて色々な補助金とか支援制度など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受給できます。そのうえ、以前はシングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。学童を対象に給食費とか修学旅行費などを支援する就学援助制度など母子家庭を助成する給付金、補助金は多くなってきています。
これらの優遇制度や給付金等は宮崎県都城市も含めて地方自治体によって別々ですので窓口で確認することが重要です。
関連地域 北諸県郡三股町,西諸県郡野尻町,小林市