大阪市鶴見区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支える給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市鶴見区の母子手当は父母の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市鶴見区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、大阪市鶴見区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な大阪市鶴見区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市鶴見区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が低いなどといった課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった支援の対象になります。
以下のケースでは大阪市鶴見区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは大阪市鶴見区で主に働いている女性が妊娠した場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市鶴見区でも離婚が多くなるに伴い、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
大阪府大阪市鶴見区のような自治体によって母子家庭には様々な給付金や支援制度が作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大方のケースで受給できます。加えて、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。子供を対象に修学旅行費とか給食費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する給付金や補助金は多くなってきています。
こうした給付金、助成金は大阪府大阪市鶴見区も含めて各地方自治体によって別々ですので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 大東市,大阪市平野区,大阪市北区