余市郡余市町でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
余市郡余市町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には余市郡余市町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、余市郡余市町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な余市郡余市町の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
余市郡余市町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象になります。
以下のケースでは余市郡余市町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、余市郡余市町でおもに就業者である女性が妊娠したときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
北海道余市郡余市町では離婚が多くなるにつれて、シングルマザーの数も増えています。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
北海道余市郡余市町も含め自治体により母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度とか給付金等が提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については多くの場合、受け取れます。また、かつては、シングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して給食費とか学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する助成金や支援制度は多岐に渡っています。
助成金、支援制度などは北海道余市郡余市町のような自治体ごとに相違しますので窓口で照会することが一番です。
関連地域 虻田郡留寿都村,夕張市,寿都郡黒松内町