高崎市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高崎市の母子手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には高崎市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは高崎市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている高崎市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高崎市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合は高崎市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、高崎市でおもに就業者である母親が妊娠した場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が出ているならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
群馬県高崎市でも離婚数の増加と共に、母子家庭も増えています。不況が継続し、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
群馬県高崎市も含め各地方自治体によってシングルマザーに対して様々な優遇制度、支援制度等が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合、もらう資格があります。また、以前はシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いです。小中学生に学用品費とか給食費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する助成金、支援制度は多くなってきています。
優遇制度とか補助金は群馬県高崎市も含め都道府県や市町村により異なっていますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 佐波郡玉村町,富岡市,吾妻郡六合村