宮城郡松島町でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮城郡松島町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などのために父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には宮城郡松島町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは宮城郡松島町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な宮城郡松島町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮城郡松島町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が低いなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは宮城郡松島町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、宮城郡松島町で主に働いている母親が妊娠したときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県宮城郡松島町では別離する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーの数も増えています。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
宮城県宮城郡松島町も含め自治体ごとに母子家庭に対しては色々な助成金とか給付金などあります。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大抵の場合でもらう資格があります。加えて、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。学童に対して修学旅行費や学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金や給付金は増えています。
これらの優遇制度や助成金は宮城県宮城郡松島町も含め都道府県や市町村によって別々ですので問い合わせることが必要です。
関連地域 白石市,仙台市泉区,亘理郡亘理町