小松市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小松市の母子手当は、両親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には小松市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは小松市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な小松市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小松市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどの生活支援の対象となります。
以下の場合は小松市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、小松市でおもに仕事をしている女性が出産する場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金が受給できないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
石川県小松市では離婚する家庭の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
石川県小松市も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに向けて色々な支援制度、補助金が用意されています。例としては、児童手当は、母子家庭であれば大抵の場合、受け取れます。そして、以前は母子家庭に限って受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に対して給食費、修学旅行費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を支援する補助金や支援制度は増えてきています。
これらの給付金とか助成金は石川県小松市のような自治体ごとに相違しますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 羽咋市,能美市,能美郡川北町