彦根市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支援する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
彦根市の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は彦根市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは彦根市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な彦根市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
彦根市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるといった生活支援の対象になります。
以下の場合は彦根市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、彦根市でおもに仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金が支給されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
滋賀県彦根市では離婚する家庭が多くなるに伴い、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
滋賀県彦根市のような地方自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな優遇制度、助成金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大方の場合、もらう資格があります。加えて、以前は母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。子供に対して給食費、学用品費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金、優遇制度は増えています。
こうした給付金、優遇制度等は滋賀県彦根市も含めて地方自治体ごとにまちまちですので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 長浜市,東浅井郡虎姫町,伊香郡高月町