佐世保市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐世保市の母子手当は両親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は佐世保市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは佐世保市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な佐世保市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐世保市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるというような生活支援があります。
下記の場合は佐世保市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、佐世保市で主に仕事をしている母親が妊娠している時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
まずは、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県佐世保市でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
長崎県佐世保市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に向けてさまざまな補助金とか支援制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大抵の場合で受けられます。さらに、従来は母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。学童に学用品費とか修学旅行費等を補助する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金とか給付金は増えています。
これらの給付金とか優遇制度は長崎県佐世保市も含めて自治体ごとにまちまちですので窓口で聞いてみることが必要です。
関連地域 五島市,東彼杵郡東彼杵町,西彼杵郡時津町