古賀市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方をサポートする給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
古賀市の母子手当は、父母の離婚や死亡等のために父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には古賀市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは古賀市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な古賀市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
古賀市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は古賀市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは古賀市でおもに就業者である女性が妊娠している場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったときは、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県古賀市でも離縁する夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
福岡県古賀市のような各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな優遇制度、給付金等が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては多くの場合、受け取れます。さらに、以前は母子家庭のみが対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。学童を対象に修学旅行費とか給食費などを給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度とか補助金は多いです。
これらの補助金、助成金などは福岡県古賀市も含め自治体によって別々ですので問い合わせすることが一番です。
関連地域 春日市,中間市,大野城市