小金井市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支える補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小金井市の母子手当ては親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支える制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小金井市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、小金井市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている小金井市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小金井市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は小金井市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは小金井市で主に就業者である女性が出産する場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都小金井市では離婚する夫婦数の増加と共に、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
東京都小金井市も含め自治体によって母子家庭に対してはいろいろな支援制度や優遇制度等があります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大部分のケースでもらう資格があります。そして、これまで母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。子供に給食費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度、補助金は増えています。
こうした補助金や助成金は東京都小金井市も含め各自治体によって変わってきますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 昭島市,新宿区,文京区