東彼杵郡川棚町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東彼杵郡川棚町の母子手当ては、父母の離婚や死亡などのために父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には東彼杵郡川棚町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、東彼杵郡川棚町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な東彼杵郡川棚町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東彼杵郡川棚町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険料、介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるというような生活支援があります。
下記のケースでは東彼杵郡川棚町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、東彼杵郡川棚町でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長崎県東彼杵郡川棚町では離縁する夫婦の増加に伴い、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
長崎県東彼杵郡川棚町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けて多くの優遇制度や補助金等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大方のケースで受けられます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している自治体も増えてきています。小中学生を対象に修学旅行費、給食費などを支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金や給付金は多岐に渡っています。
これらの補助金とか優遇制度などは長崎県東彼杵郡川棚町も含め地方自治体ごとに違っていますので窓口などで問い合わせすることが必要です。
関連地域 五島市,東彼杵郡波佐見町,北松浦郡鹿町町